特ダネ+
特ダネ情報を独自のアンテナでお届け
製薬企業の記者会見やセミナー情報、行政関連情報などを国際医薬品情報からの提供記事として配信。
提供:国際医薬品情報 編集部

facebook facebook

■行政トピックス
1.厚労省医薬安全対策課 5月17日 ベージニオにブルーレター、重篤な間質性肺疾患で死亡例
2.厚労省監視指導・麻薬対策課 5月17日 医療用薬の広告活動監視モニター事業、違反疑いは74件
3.中医協総会 5月15日 オプジーボ、費用対効果検証で1%薬価下げ

■行政トピックス
1.厚労省医薬安全対策課 5月17日 ベージニオにブルーレター、重篤な間質性肺疾患で死亡例
2.厚労省監視指導・麻薬対策課 5月17日 医療用薬の広告活動監視モニター事業、違反疑いは74件
3.中医協総会 5月15日 オプジーボ、費用対効果検証で1%薬価下げ

 

■行政トピックス

1.厚労省医薬安全対策課 5月17日
ベージニオにブルーレター、重篤な間質性肺疾患で死亡例

厚労省医薬・生活衛生局医薬安全対策課は5月17日、乳がん治療薬ベージニオ錠(アベマシクリブ)の投与患者において、間質性肺疾患の重篤な症例が14例報告され、うち3例は死亡に至ったとして、日本イーライリリーに「安全性速報(ブルーレター)」を配布して注意喚起するよう指示した。ブルーレターの発出は、15年2月の抗てんかん薬ラミクタール錠の「重篤な皮膚障害」に関する注意喚起以来で、4年3カ月ぶり。

ベージニオは「ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がん」の効能・効果で、18年11月30日に発売された。5月14日までに約2000人に投与されたという。この間、重篤な間質性肺疾患を発現した国内症例が14例報告され、うち3例が死亡に至った。ブルーレターには50歳代女性のベージニオ投与開始から死亡に至る経過が示されている。

PMDAの調査結果によると、重篤例14例のうち4例は、本剤との因果関係が否定できず、また死亡3例のうち1例は本剤による重篤な間質性肺疾患と死亡との因果関係が否定できないとした。

厚労省では、発売から半年間の市販直後調査期間中という短期間に間質性肺疾患の副作用報告が集積したこと、また添付文書の「重要な基本的注意」および「重大な副作用」の項で、間質性肺疾患の注意喚起が行われていたにもかかわらず、重篤例が発現していることなどから、ブルーレターの配布が必要と判断した。間質性肺疾患が既知の副作用であるため、現時点で「緊急安全性情報(イエローレター)」の配布までには至らなかった。

併せて厚労省は、メーカーに添付文書の改訂を指示。「警告」の項に、▼初期症状(呼吸困難、咳嗽、発熱等)の確認および胸部X線検査の実施等、患者の状態を十分に観察すること▼異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと-を記載し、医療関係者等に注意喚起するよう求めた。

 

■行政トピックス

2.厚労省監視指導・麻薬対策課 5月17日
医療用薬の広告活動監視モニター事業、違反疑いは74件

厚労省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課は5月17日、医療用医薬品の広告活動監視モニター事業に関して、18年度の報告書を公表した。それによると、調査実施期間である18年度中の8カ月間において、疑義報告があった医薬品は64件。そのうち45医薬品が指導の対象となり、複数項目について疑われた事例も含むため、最終的に違反が疑われた項目は延べ74件となった。

16年度に始まった同事業は、広告違反に該当する行為を早期発見し、行政指導や製薬企業・業界団体等の自主的な取り組みを促すことで、企業による医薬品広告活動の適正化を図ることが目的。MR、MSL等の広告・宣伝活動に関するモニター調査、および医療関係者向けの専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療関係者向け情報サイトを対象に調査をしている。以前とは調査期間が異なり、年度ごとに項目を追加・修正しているために単純な比較はできないものの、今回の違反が疑われた項目数は過去最多を記録している。

主な疑義報告事例は、(1)未承認の効能効果や用法用量を示す(2)データやグラフの恣意的な抜粋・加工・強調・見せ方等を行う(3)エビデンスのない説明や信頼性に欠ける/不正確な情報に基づく説明を行う(4)誇大な表現を用いる(5)他社製品の誹謗およびそれに類する説明を行う(6)安全性を軽視する(7)利益相反に関する事項を明示しなかった、の7種類に分けられる。そのうち、(3)(11件、疑義報告74件中の14.9%)や(2)(9件、同12.2%)などの事例が多く見られた。

(3)の主な事例には、異なる規格の製剤の情報を基に、エビデンスのない説明をしていたことを例示。企業担当者から医師へ、逆流性食道炎の維持療法への酸分泌抑制薬の5mg製剤の使用を勧奨。しかし、同療法では10mgや20mg製剤の使用を想定しており、審査報告書にも10mg製剤の1日2回から1回への減量についての記載しかない。ところが、医師の判断で減量できることを根拠に、「5mg製剤も使用可である」と説明されていた。加えて、インタビューフォームにある「1日1回の20mg製剤より1日2回の10mg製剤の方が効果が高い」との記載を根拠に、「1日1回の10mg製剤より1日2回の5mg製剤の方が効果が高い」との説明もされたが、この裏付けとなる研究はなかったとした。

(2)では3群比較試験にもかかわらず、1群または2群の結果のみを紹介したという事例を示した。脂質異常症治療薬の院内説明会での説明スライド中のTG変化率等を比較するグラフでは、有効性を示していた低用量群とプラセボ群のみの結果を紹介。しかし、審査報告書では3群比較試験となっており、高用量群では結果に大きな差異は見られなかった。従って、「本剤を増量しても効果に大きな差異はない」という情報も重要であり、3群比較試験の結果報告としては不十分であったとしている。

疑義がある医薬品に関する情報の入手方法は、「製薬企業担当者(口頭説明)」(22件、指導対象45医薬品中の48.9%)が最多。以下、「製薬企業担当者(印刷物・提供)」(15件、同33.3%)、「製薬企業担当者(データ・持ち帰り)」(6件、同13.3%)が続き、事例の多くは製薬企業担当者によるものであった。一方、16・17年度は上位だった「企業の製品説明会」と「企業のホームページ」は、18年度にはそれぞれ1件と0件に減少。この結果から、企業にとってオープンな場所での情報公開では改善傾向が見られるが、担当者が医療機関を訪問して閉ざされた環境で行う情報提供に関しては、依然として課題があることがうかがえる。

今回の結果を踏まえて、同報告書では引き続き、企業や業界団体自らがコンプライアンス順守の徹底を図り、適切な販売情報提供活動に努めることを強く望んでいる。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に従って、安全性への配慮も含めて広告活動の在り方を見直し、MRへの教育等の改善策に徹底して取り組むことを求めている。

 

■行政トピックス

3.中医協総会 5月15日
オプジーボ、費用対効果検証で1%薬価下げ

厚労省は5月15日、オプジーボの薬価1.0%引き下げを中医協総会に提案し、了承された。費用対効果評価の検証結果に基づく引き下げ。点滴静注240mgの薬価が、現在の41万580円→40万6463円となる。適用は8月1日から。

18年4月の薬価改定時にオプジーボは、用法用量変化再算定の追加ルールおよび収載後外国平均価格調整、希少疾病加算と合わせて費用対効果評価(試行的導入)により薬価引き下げが行われた。このうち費用対効果評価結果に基づく部分は、企業側の分析結果と厚労省側の分析結果が異なったため、より変動の少ない企業側の分析結果を用いて価格調整を行った。その後、分析結果が異なったことの検証作業が行われ、その結果に基づき改めて引き下げが行われたもの。スライド1

 

関連記事-こちらもどうぞ

TOP ↑